問3 2011年5月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

ファイナンシャル・プランナーは,仮に,現時点(平成23年5月22日)においてAさんが死亡した場合,妻Bさんが受給できる遺族厚生年金の概算見込額について試算した。

以下の計算式の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Lのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。年金額は,平成22年度価額により計算すること。

なお,計算過程における端数処理は円未満を四捨五入し,年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げること。

 

〈数値群〉
A.1/2    B.2/3     C.3/4
D.336     E.372      F.433      G.227,900
H.396,000  I.594,200    J.682,300    K.909,800     L.1,023,500


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問3 解答・解説

    遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

    遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
    支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。

    Aさんの被保険者期間は、336月+97月=433月で300月を超えるため、みなし計算は行いません。
    300月未満の場合は、300月とみなして計算(最終的に「300/被保険者期間」を乗じる)。)

    遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.985×3/4
                      =1023473.43円≒1,023,500円(50円以上100未満切上げ、50 円未満切捨て)
    ※T:400,000円×7.5/1,000×336月=1,008,000円
    ※U:600,000円×5.769/1,000×97月=335755.8≒335,756円

    また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算594,200円(平成22年度価格)が加算されます。

    よって、Bさんに支給される遺族厚生年金の合計は、
    1,023,500円+594,200円=1,617,700円

    従って正解は、(1) D.336、(2) C.3/4、(3) L.1,023,500、(4) I.594,200

    なお、平成23年度は年金額が改定されたため、以下の通りとなります。
    遺族基礎年金:788,900円+子の加算
                     (第1子・第2子各227,000円、第3子以降各75,600円)
    中高齢寡婦加算:591,700円


問2             第2問
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