問12 2011年5月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成22年分の納付すべき所得税額を計算した下記の計算式の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。
なお,予定納税や源泉徴収税等は考慮しないものとし,Aさんの平成22年分の所得税に係る所得控除の額の合計額は,1,200千円とする。
また,計算式にある「△△△」「◇◇◇」「・・・」「□□□」の部分は,問題の性質上,明らかにできないためにそれぞれ伏せてあるので,必要に応じて計算すること。
・雑所得の金額
(イ)公的年金に係るもの
収入金額( 1 )円−公的年金等控除額=△△△円
(ロ)個人年金保険に係るもの
総収入金額−必要経費=◇◇◇円
(ハ) (イ)+(ロ)=( 2
)円
・総所得金額
事業所得の金額4,000,000円+・・・=( 3
)円
・課税総所得金額
( 3
)円−1,200,000円=□□□円
・所得税額
□□□円×税率−控除額=( 4
)円
<公的年金等控除額>
<所得税の即算表>
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、事業所得と雑所得(公的年金と個人年金)、一時所得(一時払養老保険の満期保険金)です。
事業所得は既に分かっていますから、ここでは雑所得と一時所得を計算します。
雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金30万円−控除額70万円=−40万円 ←※0円扱い
※通常、雑所得同士の内部通算は可能ですが、この場合は損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、内部通算の対象とはなりません(公的年金の控除を、それ以外の所得から控除するのはおかしいですよね)。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=確定年金100万円−必要経費60万円=40万円
従って、Aさんの雑所得=0円+40万円=40万円
よって正解は、(1) 300,000、(2)
400,000(円単位)。
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、まずは一時払養老保険の差損益を計算します。
一時払養老保険の差損益:満期保険金110万円−保険料100万円=10万円
よって、一時所得=10万円−特別控除50万円=−40万円 ←※0円扱い
※この場合も損失ではなく、控除しきれない額が残っただけですので、0円扱いとなります(そもそも一時所得の損失は、他の所得と損益通算できませんしね)。
よって、Aさんの総所得金額=事業所得+雑所得+一時所得÷2
=400万円+40万円+0円÷2=440万円
よって(3)の正解は、4,400,000(円単位)。
最後に、(4)の申告納税額は、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額440万円−所得控除合計120万円=320万円
算出税額=課税総所得320万円×10%−9.75万円=22.25万円
よって(4)の正解は、222,500(円単位)。
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