問9 2011年5月実技生保顧客資産相談業務
問9 問題文
Mさんは,Aさんに対して,<資料2>の福利厚生プランおよび中小企業退職金共済制度(以下,中退共という)に関するアドバイスをした。MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
「福利厚生プランは従業員の退職金準備が目的であり,原則として,従業員全員を被保険者とする等の普遍的加入でなければ,支払保険料の2分の1を福利厚生費として,損金の額に算入することができませんので注意してください」
(2)
「X社が全額負担する中退共の掛金は,原則として,従業員全員を加入させることにより,その2分の1を福利厚生費として,損金の額に算入することができます」
(3)
「従業員が中途退職した場合,福利厚生プランの解約返戻金および中退共の退職金は,契約者であるX社が受け取ることになります」
問9 解答・解説
退職金目的の養老保険と中退共に関する問題です。
(1)
は、○。法人が役員・従業員を被保険者とし、その遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険の場合、支払保険料の2分の1を損金参入するためには、従業員全員が被保険者となる普遍的加入が必要です。
(2)
は、×。中退共は、原則従業員全員の加入が必要ですが、掛金は全額福利厚生費として損金算入できます。
(3)
は、×。従業員が中途退職した場合、法人が従業員にかけていた養老保険の解約返戻金は、契約者である法人が受け取りますが、中退共の退職金は、全額従業員が受け取ることになります。
なお、中退共の退職金は、法人を介さずに、直接中退共から従業員に支払われます。
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