問3 2011年5月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
妻Bさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
「Aさんの死亡により,国民年金の第3号被保険者資格を喪失したBさんが厚生年金保険の被保険者等にならない場合,Bさんは,国民年金の第1号被保険者として,国民年金の保険料を納付することになります」
(2)
「国民年金の保険料納付が困難な場合,所定の要件を満たせば,保険料免除制度の適用を受けることができます。保険料免除期間の保険料は,将来,追納することもできますが,追納できる期間は過去5年前までの保険料免除期間に限られます」
(3)
「Bさんが65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し,当該老齢基礎年金を受給した場合,遺族厚生年金は支給停止となります」
問3 解答・解説
公的年金のアドバイスに関する問題です。
(1)
は、○。夫の死亡後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要となります。
(2)
は、×。国民年金の保険料免除期間の保険料は、過去10年までさかのぼって追納できます(学生納付特例による猶予分も同様)。
(3)
は、×。遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できますので、65歳になったら遺族厚生年金に加えて、自分自身の老齢基礎年金も受給できます。
ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給できませんので、もし老齢厚生年金の受給資格がある場合には、遺族厚生年金の受給者が65歳になったら、それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となり、自分自身の年金(老齢基礎+老齢厚生)に加えて、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給します。
(Bさんには厚生年金の加入歴がないため、老齢厚生年金の受給資格はありません。)
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