問2 2011年5月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
妻Bさんに支給される遺族厚生年金の年金額を,平成22年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。
なお,計算にあたっては,下記<資料>を利用し,加算額については考慮しないものとする。
計算過程を示し,計算過程の年金額は円未満を四捨五入し,答の年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げること。また,答は円単位とすること。
<資料>
問2 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障
がついています。
Aさんの被保険者期間は、240月+96月=336月で300月を超えるため、みなし計算は行いません。
(300月未満の場合は、300月とみなして計算(最終的に「300/被保険者期間」を乗じる)。)
遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.985×3/4
=584238.30円≒584,200円(50
円未満切捨て)
※T:300,000円×7.5/1,000×240月=540,000円
※U:410,000円×5.769/1,000×96月=227067.84≒227,068円
妻Bさんは現在45歳ですが、生計同一の長男Cさんがいるため、中高齢寡婦加算は加算されません。
よって、Bさんに支給される遺族厚生年金額は、584,200円 です。
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