問59 2011年5月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

    類似業種比準方式による自社株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    1.配当の支払いは、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

    2.役員退職金の支給は、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

    3.規模区分が中会社と判定された評価会社(特定の評価会社ではない)の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。

    4.土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。

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問59 解答・解説

非上場株式の相続税評価に関する問題です。

1.は、不適切。配当金は純利益の中から支払いますから、配当金を支払っても会社の利益自体が減少するわけではありません。
通常の配当を記念配当や特別配当等の毎期継続しない配当に切り替えると、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果があります(記念配当や特別配当は相続税評価の計算から除くため)。

2.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の利益が減少しますから、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果があります(利益が多い会社の株式は評価額も高くなる)。

3.は、不適切。中会社の場合、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式で評価します。
非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)

4.は、不適切。土地保有特定会社や株式保有特定会社は、「特定の評価会社」とされ、株式は、原則として純資産価額方式で評価されます。

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