問57 2011年5月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

    相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    1.延納は、相続税額を納期限までに金銭で一時納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が100千円を超える場合、所定の手続きにより認められる。

    2.延納の許可を受けた者は、分納税額を納付する場合に延納期間に対応する利子税を併せて納付しなければならない。

    3.物納は、相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合、所定の手続きにより、その納付を困難とする金額を限度として認められる。

    4.物納の許可を受けた者が、物納に係る相続税を金銭で一時に納付等することができるようになった場合、原則として、物納の許可を受けた日の翌日から5年以内に限り、物納の撤回が認められる。

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問57 解答・解説

相続税の延納・物納に関する問題です。

1.は、適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。

2.は、適切。延納が認められた場合、延納期間中は利子税の納付が必要となります。

3.は、適切。延納したとしても、相続税の金銭納付が困難な理由がある場合には、物納が認められます(金銭納付困難な金額が限度)。

4.は、不適切。賃借権などが設定されている土地や家屋について物納が認められた後、物納分の相続税を金銭一括納付できるようになった場合には、物納の許可日の翌日から1年以内であれば、物納の撤回が認められます
例えば、土地の物納申請をしていたところ、その後土地を売却することができて相続税分の現金を入手できた場合、物納許可後1年以内なら申請を撤回できるわけです。

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