問56 2011年5月学科
問56 問題文択一問題
相続税の課税価格の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続税の課税価格から控除することができる葬式費用には、香典返戻費用や墓地の買入費等は含まれない。
2.相続により財産を取得した相続人が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与(暦年課税)により財産を取得していた場合、原則として、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算される。
3.契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である養老保険の死亡保険金を夫が受け取った場合、当該死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる。
4.相続により取得したとみなされる死亡退職金については、「5,000千円×法定相続人の数」で計算した金額を限度として、非課税財産とされている。
問56 解答・解説
相続税の課税価格に関する問題です。
1.は、適切。読経料や火葬費等の葬式費用は相続税の課税価格から控除できますが、香典返しや墓地・墓石の購入代金等は葬式費用に含まれません。
2.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(加算される価額は、贈与時の価額)。
3.は、不適切。夫が保険料を負担して妻に保険をかけ、死亡保険金を夫が受け取るという養老保険の場合、その保険金は妻から相続したものではなく、もともと夫自身の財産ですから、死亡保険金は通常の保険金同様一時所得として所得税の課税対象となります。
4.は、適切。遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
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