問55 2011年5月学科
問55 問題文択一問題
相続税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.相続税の納税義務者は、自然人たる個人に限られるため、法人が個人とみなされて相続税の納税義務者となることはない。
2.相続により日本国内にある財産を取得した個人が、その財産を取得した時において日本国内に住所を有していない場合、その個人は相続税の納税義務者となることはない。
3.遺贈または死因贈与により財産を取得した個人は、相続税の納税義務者となる。
4.被相続人から生前に相続時精算課税制度の適用を受けて財産の贈与を受けた個人は、その被相続人の死亡時に相続により財産を取得した場合に限り、相続税の納税義務者となる。
問55 解答・解説
相続税の納税義務者に関する問題です。
1.は、不適切。相続税の納税義務者は、相続・遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人です。
ただし、人格のない社団・財団(PTA・サークル・町内会・同好会等)、持分の定めのない法人(出資していても退社や法人解散時に払戻しがない法人)に対しては、個人とみなされて相続税がかかる場合があります。
2.は、不適切。個人が相続で日本国内の財産を取得した場合、日本国内に住所がない人も、納税義務者(制限納税義務者)となります(課税対象は日本国内の財産)。
なお、財産取得時に日本国籍で、被相続人または相続人が被相続人の死亡日前5年以内に日本に住所があった場合は、日本国内だけでなく取得したすべての財産が課税対象です(非居住無制限納税義務者)。
3.は、適切。相続税の納税義務者は、相続・遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人です。
4.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けて、贈与により財産を取得した場合、相続税の納税義務者(特定納税義務者)となります。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】