問54 2011年5月学科
問54 問題文択一問題
遺産分割の方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.協議分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その相続分については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
2.換価分割は、共同相続人が相続により取得した現物財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法である。
3.代償分割は、物理的に分割が困難であるなど、現物分割が困難である場合に家庭裁判所に申し立てることにより認められる分割方法である。
4.調停分割は、共同相続人の間で、遺産の分割について協議が調わない場合または協議することができない場合に、各共同相続人の申立てに基づき家庭裁判所の調停により分割する方法である。
問54 解答・解説
遺産分割に関する問題です。
1.は、適切。協議分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法で、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
2.は、適切。換価分割は、相続により取得した財産の全部または一部を売却処分し、その代金を分割する方法です。
3.は、不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その他の相続人に代償として資産を交付する(遺産をもらう代わりに財産を分け与える)方法です。
代償分割は、物理的に分割が困難である場合など、現物分割が困難である場合に有効な遺産分割方法ですが、家庭裁判所への申立ては不要です。
4.は、適切。遺産の分割について、共同相続人の間で協議がまとまらない場合、各共同相続人はそれぞれ家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停分割は、各共同相続人の申立てに基づき家庭裁判所の調停により分割する方法です。
本問では、遺産分割の手続き方法と、実際の相続財産の分割方法が一緒に記載されているので、やや混乱しますが、整理すると以下の通りです。
●遺産分割の手続き方法 :遺言による分割、協議分割、調停・審判による分割
●実際の相続財産の分割方法:現物分割、換価分割、代償分割、共有分割(遺産を共有)
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】