問51 2011年5月学科
問51 問題文択一問題
養子に係る民法上の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
2.未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない。
3.配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶者とともにしなければならない。
4.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
問51 解答・解説
民法上の養子に係る規定に関する問題です。
1.は、適切。養子になると、養子縁組の日から養親の嫡出子(籍を入れた夫婦の子)としての身分を取得し、血族間と同一の親族関係となります。
2.は、適切。未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です(自分か配偶者の直系卑属(自分の孫や連れ子など)を養子にする場合を除く)。
3.は、適切。配偶者のある者、つまり結婚している人が、未成年者を養子とするには、夫婦そろって養親になることが必要です(夫だけ、または妻だけが養子縁組することはできません)。
4.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
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