問39 2011年5月学科
問39 問題文択一問題
消費税の課税事業者である法人が、国内で対価を得て行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
1.人の居住の用に供する住宅建物の貸付(貸付期間1ヵ月以上)
2.事業の用に供する建物の譲渡
3.利子を対価とする金銭の貸付
4.上場株式の譲渡
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、非課税取引。居住用建物の貸付けは非課税取引です。ただし、貸付期間1ヵ月未満の場合は課税取引となります。
2.は、課税取引。事業用建物の譲渡等、事業としての資産の譲渡は消費税の課税対象(課税取引)です。
3.は、非課税取引。預貯金や貸付金の利子、保険料を対価とする金融取引は、非課税取引です。
4.は、非課税取引。国債や株式等の有価証券の譲渡は、非課税取引です。
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