問13 2011年5月学科
問13 問題文択一問題
住宅ローンの利用に伴い契約する団体信用生命保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.団体信用生命保険では、住宅ローンの債務者が死亡・高度障害状態になったとき、保険会社が未返済の債務残高(ローン残高)を保険金として債権者に支払う。
2.団体信用生命保険の被保険者である住宅ローンの債務者が死亡した場合、死亡保険金で債務が弁済されるため、債権者は債権を確実に回収できる。
3.団体信用生命保険には、ガンや急性心筋梗塞等の特定疾病に罹患した場合に保険金が支払われる特約が付加されたものもある。
4.団体信用生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となるため、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
問13 解答・解説
住宅ローンの団体信用生命保険に関する問題です。
1.は、適切。団体信用生命保険では、住宅ローンを借りた人が死亡・高度障害状態になった場合、本人に代わって保険会社がローン残高を債権者(銀行)に支払います。
2.は、適切。団体信用生命保険に加入してもらうことで、住宅ローンを借りた人が被保険者となり、万一の場合でも死亡保険金でローン残高が弁済されるため、債権者である銀行は債権(ローン残高)を確実に回収することができます。
3.は、適切。団体信用生命保険には、ガンや急性心筋梗塞等の特定疾病にかかった場合でも、保険金としてローン残高が弁済される特約が付加されたものもあります。
4.は、不適切。団信の契約者・保険金受取人は銀行等の金融機関ですから、遺族が保険金を受け取るわけではありません。
よって、団体信用生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象外となり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用もありません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】