問9 2011年5月学科
問9 問題文択一問題
Aさんは、平成23年4月に住宅ローンを利用して新築マンションを取得し、居住の用に供した。Aさんが、平成23年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けるために確定申告をする場合、所得税における住宅借入金等特別控除額として、正しいものはどれか。
<Aさんの平成23年分の給与収入に関するデータ(見込み)>
・
給与収入の金額:600万円(源泉徴収税額25万円)
<取得したマンションと住宅ローンのデータ>
・
取得価額:3,000万円
・ 資金調達:自己資金1,000万円、銀行からの借入金2,000万円
・
平成23年12月末の借入金残高:1,920万円(見込み)
※住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件はすべて満たしている。
※取得したマンションは、認定長期優良住宅には該当しない。
※上記以外に考慮すべき事項はない。
1.
192,000円
2. 200,000円
3. 230,400円
4. 250,000円
問9 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
新築住宅の場合、住宅ローン控除の適用残高の上限は4,000万円(平成23年)、控除率は1%、控除期間は10年間です。
本問では平成23年末時の借入残高は1,920万円とありますから、計算過程は以下の通りとなります。
住宅借入金等の年末残高1,920万円×1%=19.2万円
従って、正解は1.
192,000円
なお、住宅ローン控除は、適用する年で微妙に適用残高の上限などが異なるため、試験を受ける年の条件をよく確認することが必要です。
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