問6 2011年5月学科
問6 問題文択一問題
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
2.65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けている間、その支給額に応じて、年金額の一部が支給停止となる。
3.65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある者に支給される。
4.70歳以後に厚生年金適用事業所に使用されている者は、老齢厚生年金を受給している場合であっても、被保険者として厚生年金保険料を負担する。
問6 解答・解説
在職老齢年金等に関する問題です。
1.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
2.は、適切。年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となります。
3.は、適切。65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
4.は、不適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】