問3 2011年5月学科
問3 問題文択一問題
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.健康保険の被保険者であるAさんが会社を60歳で定年退職し、再就職しない場合、所定の要件を満たしていれば、健康保険の任意継続被保険者になることができる。
2.国民健康保険の退職者医療制度の被保険者であるBさん(64歳)は、65歳になると国民健康保険の一般被保険者に切り替わる。
3.Cさん(68歳)が、子が加入する健康保険の被扶養者となるためには、原則として、Cさん自身の年間収入が180万円未満である必要がある。
4.健康保険の被保険者であるDさん(69歳)は、70歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
問3 解答・解説
退職者・高齢者向けの公的医療保険制度に関する問題です。
1.は、適切。健康保険の被保険者は、退職しても、所定の要件を満たしていれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
2.は、適切。国民健康保険の退職者医療制度は、定年退職後国民健康保険に加入した人のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の人と、その被扶養者が対象となる制度で、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。
退職者医療制度の被保険者は、65歳になると国民健康保険の一般被保険者に切り替わります。
3.は、適切。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。
4.は、不適切。健康保険の被保険者として60歳以降も働き続ける場合、75歳になると、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
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