問28 2011年1月実技(資産設計)
問28 問題文
大輔さんと香織さんは、マイホーム購入資金を夫婦共同で負担する場合の税金の取扱いについて、FPの霜田さんに質問をした。霜田さんが説明した、税金の取扱いに関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
大輔さんが2,500万円、香織さんが1,000万円の資金を負担して、総額3,500万円のマイホームを購入し、所有権登記については、大輔さんと香織さんの持分を2分の1ずつにしようと考えている。この場合、
(1)( ア )万円については、大輔さんから香織さんへ贈与があったことになり、香織さんに贈与税の負担が生じる。
(2)
資金の負担割合に応じて、大輔さんの持分を( イ )、香織さんの持分を( ウ )とする所有権登記を行えば、香織さんに贈与税の負担は生じない。
<語群>
1. 500 2. 750 3. 1,000
4. 4分の1 5. 7分の2 6. 3分の1
7. 3分の2 8. 7分の5 9. 4分の3
問28 解答・解説
不動産の共同購入時の贈与に関する問題です。
不動産を共同購入する場合、資金負担割合と持分の割合が異なる場合、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかります。
よって、3,500万円のマイホームに対し、大輔さんが2,500万円、香織さんが1,000万円の資金負担とする場合、持分を2分の1ずつにすると、3,500万円÷2=1,750万円ずつの価値となります。
このため、香織さんは、自己負担額との差額750万円については大輔さんから贈与されたことになり、贈与された香織さんには贈与税の負担が生じます。
しかし、資金の負担割合と同じ割合の持分で所有権登記すれば、贈与とならず、贈与税もかかりません。
よって、
大輔さんの持分:2,500万円÷3,500万円=7分の5
香織さんの持分:1,000万円÷3,500万円=7分の2
従って正解は、(ア)2.750、 (イ)8.7分の5、 (ウ)5.7分の2
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