問13 2011年1月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

成年後見制度について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度がある。このうち,すでに認知症がかなり進行している母Dさんについては,法定後見制度の利用を検討することになる。

法定後見制度においては,精神上の障害により判断能力が不十分な状態にある者を法律的に保護および支援する者を成年後見人といい,( 1 )が選任する。後見開始の審判の申立権者は,本人,配偶者および( 2 )親等内の親族等である。

任意後見制度においては,本人に十分な判断能力があるうちに,公正証書によって任意後見契約を締結して,任意後見受任者を選んでおく。その後,精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状態になったときに,本人または配偶者などの請求により,家庭裁判所が( 3 )を選任した時から任意後見契約の効力が生じる。

〈語句群〉
A.家庭裁判所     B.厚生労働大臣   C.市区町村長   D.3   E.4  F.6
G.任意後見保佐人  H.任意後見監督人  I.任意後見人

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問13 解答・解説

    成年後見制度に関する問題です。

    成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に、財産管理や契約締結の支援を行う制度です。
    法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度では判断能力の低下の程度順に、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ(後見が一番判断能力が低い)、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人として家庭裁判所が選任します。

    判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てます。

    また、任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度です。
    実際に任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下して、本人や配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。

    任意後見人は、任意後見監督人の監督の下、契約で定められた特定の法律行為を代理で行うことが出来ます。

    従って正解は、(1) A.家庭裁判所  (2) E.4  (3) H.任意後見監督人

第5問             問14
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