問11 2011年1月実技個人資産相談業務
問11 問題文
区分所有権等について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)のうち,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
玄関,ロビー,エレベーター,階段,廊下等の共用部分の各共有者の持分割合は,規約に別段の定めがない限り,各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
(2)
マンションの専有面積について,建物の区分所有等に関する法律および不動産登記規則上は内法面積(壁の内側で測った面積)によるが,建築基準法施行令上は壁心面積(壁の厚さの中心線で測った面積)による。
(3)
マンションの専有部分に係る敷地利用権が共有の場合,規約に分離処分禁止の定めがない限り,敷地利用権は共有のまま,専有部分のみを譲渡することができる。
問11 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
(1)
は、○。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。
(2)
は、○。マンションの専有面積は、区分所有法や不動産登記規則では内法面積(壁の内側で測った面積)ですが、建築基準法では壁心面積(壁の厚さの中心線で測った面積)です。
(3)
は、×。マンションの専有部分に係る敷地利用権が共有の場合、区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです。
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