問2 2011年1月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Aさんの老後の年金額を増やす方法について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
国民年金の第1号被保険者であるAさんは,(
1 )に加入することができる。平成3年4月1日に発足した( 1
)は,老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する制度である。この制度の加入員となった者は,国民年金の付加保険料を納付することができない。
国民年金の保険料に加え月額400円の付加保険料を納付した者は,老齢基礎年金に加え付加年金を受給することができる。仮に,Aさんが今後100カ月にわたって付加保険料を納付した場合,受給できる付加年金の額は(
2
)となる。
一方,現在,負担している保険料を増やしたくない場合は,老齢給付の受給を繰り下げることもひとつの方法である。これは老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始年齢を66歳以降に繰り下げることによって,本来,受給できる年金額に繰下げによる加算がなされるものである。
仮に,Aさんが老齢基礎年金を68歳0カ月から受給する場合は,本来,受給できる年金額の(
3 )の額が本来の年金額に加算される。
〈語句群〉
A.国民年金基金
B.確定拠出年金の個人型年金 C.勤労者財産形成年金貯蓄
D.1万円 E.2万円 F.4万円
G.18% H.25.2%
I.43%
問2 解答・解説
国民年金の上乗せ・繰り下げに関する問題です。
国民年金の第1号被保険者が年金を増やす方法として、国民年金基金・付加年金・確定拠出年金の個人型があります。
このうち、国民年金基金と付加年金は同時加入出来ませんが、確定拠出年金の個人型は国民年金基金や付加年金と同時加入可能です。
付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、Aさんが今後100カ月付加保険料を納付すると、
付加年金の受給額は200円×100ヶ月=20,000円(年額) となります。
また、年金の支給開始年齢を繰り下げると、繰り下げ一月当たり0.7%が加算されます。
(0.7%×繰り下げ月数=加算率)
Aさんが老齢基礎年金を68歳0カ月から受給する場合、36ヶ月分が加算対象月となりますので、0.7%×36ヶ月=25.2% が、本来の年金額に加算されます。
従って正解は、(1)A.国民年金基金 (2)E.2万円 (3)H.25.2%
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