問1 2011年1月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

国民健康保険の高額療養費について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)のうち,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 75歳未満の被保険者が同一の月に一の保険医療機関において入院療養を受けた場合,窓口で支払う一部負担金をその世帯の所得区分に応じた高額療養費算定基準額(自己負担限度額)にとどめるためには,事前に保険者から「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要がある。

(2) 被保険者が,同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等において受けた一定の療養について支払った一部負担金等世帯合算額が高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた場合に,その超えた額が高額療養費として支給される。

(3) 国民健康保険の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は,その世帯の所得によって区分されるとともに,被保険者の年齢によっても異なるため,65歳未満の被保険者とそれ以上の年齢の被保険者とでは異なる。

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問1 解答・解説

    国民健康保険の高額療養費に関する問題です。

    (1) は、×。高額療養費の窓口負担は、70歳以上75歳未満で現役並み所得者や一般区分の人は、高齢受給者証を病院窓口で提示するだけで、自己負担限度額までとなります。しかし、70歳未満の人と70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、事前に手続きをした上で「限度額適用認定証」が必要となります。

    (2) は、○。高額療養費として支給されるのは、同一月にそれぞれの病院で支払った一部負担金の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額です。
     (世帯合計できるのは、1つの保険に加入する被保険者と被扶養者のグループだけ)

    (3) は、×。高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、世帯の所得と被保険者の年齢で区別されているため、70歳未満と70歳以上75歳未満で異なります

第1問             問2
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