問11 2011年1月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成22年分の所得税の確定申告等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
Aさんは,原則として,平成23年2月16日から3月15日までの間に,Aさんの住所地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
(2)
養老保険が満期を迎えたことにより生じた損失の金額は,一時所得の金額の計算上,一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約により生じた保険差益の金額と内部通算することができない。
(3)
Aさんが,一定の要件を満たしたうえで,初めて電子申告により確定申告を行った場合,最高15,000円の電子証明書等特別控除を受けることができる。
問11 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
(1)
は、○。所得税の確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
(2)
は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となりますから、総合課税となる養老保険の満期損失とは内部通算できません。
しかし、Aさんが一時払変額個人年金を契約したのは平成15年2月で、7年後の平成22年に解約していますから、解約で得た保険差益は一時所得の収入金額として総合課税となるため、内部通算することができるわけです。
(3)
は、×。電子申告(e-Tax)することで受けられる電子証明書等特別控除は、最高5,000円
です(初めて電子申告するときのみ)。
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