問4 2011年1月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんはまず,Aさんに対して,《設例》の生命保険の概要について説明した。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)Aさんが現時点で死亡(不慮の事故以外)した場合,妻Bさんに支払われる死亡保険金額は2,000万円である。他方,Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合,妻Bさんに支払われる死亡保険金額は( 1 )万円である。
なお,Aさんが死亡した場合,妻Bさんの入院特約などの保障は( 2 )する。

A)リビング・ニーズ特約は,病気やケガの種類を問わず,被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合,所定の死亡保険金額の範囲内で特約保険金を請求することができる特約である。なお,指定した保険金額から対応する6カ月分の( 3 )を控除した額を特約保険金として受け取ることになる。

〈語句群〉
A.3,500   B.4,000   C.4,500   D.消滅   E.継続   F.利息
G.保険料相当額   H.利息および保険料相当額

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問4 解答・解説

    定期保険特約付終身保険に関する問題です。

    本問の生命保険契約の場合、被保険者のAさんが不慮の事故以外で死亡した場合、妻Bさんには、終身保険から100万円、定期保険特約から1,700万円、特定疾病保障定期保険特約から200万円が支払われます。
    「特定疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。
    また、不慮の事故で180日以内に死亡した場合、災害割増特約と傷害特約が上乗せされます。

    よって、不慮の事故死亡時、妻Bさんに死亡保険金として支払われるのは、
    終身100万円+定期1,700万円+特定疾病200万円+災害1,500万円+傷害500万円
    =合計4,000万円 です。
    ※災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
    ※傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)

    なお、入院特約や成人病入院特約は「本人・妻型」となっており、本人も妻も特約の対象ですが、特約は主契約に付加するものですので、Aさんの死亡で主契約が消滅すれば特約も消滅します。

    また、リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。ただ、保険金全額ではなく、6カ月分の利息と保険料相当額を控除した額を特約保険金として受け取ることになります。
    生きてる間の保険料はちゃんと払ってもらうし、前払いになるんだから、その6ヶ月間の利息はあげませんよ、ということですね。

    従って正解は、(1)B.4,000、 (2) D.消滅、 (3) H.利息および保険料相当額

第2問             問5
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