問2 2011年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
下記<条件>および<資料>を利用し,次の(1),(2)を求めなさい(計算過程は不要)。
(1)
原則として,Aさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。
(2)
原則として,妻Bさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。
<条件>
・年金額は平成22年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づき求めること。
・年金額の計算にあたっては,下記の<資料>を利用し,振替加算の額は考慮しないものとする。
・答の年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上は100円に切り上げること。
・答は,円単位とすること。
<資料>
問2 解答・解説
老齢基礎年金に関する問題です。
老齢基礎年金額の計算式は、数字が年度によって変わるため、以下のように説明します。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、問題文にあるように平成22年度の満額の基礎年金額は、792,100円。
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんは1971年(昭和46年)4月から36月間、厚生年金に加入し、その後国民年金未納状態後、厚生年金に加入しています。
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
(20歳未満12月、60〜62歳36月)
被保険者期間:加入月数36月+312月+144月−20歳未満12月−61歳以降36月=444月
次に免除期間は、免除月数に一定数を乗じて、調整計算された上で年金額に反映されますが、未納期間は年金額に全く反映されません。
またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
以上により、
Aさんの老齢基礎年金=792,100円×444/(40年×12)
=732692.5≒732,700円
(50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)
次に妻Bさんの老齢基礎年金ですが、Aさん同様20歳未満の期間は除外します。
被保険者期間:加入月数72月+348月−20歳未満12月=408月
また、Bさんは国民年金未加入期間がありますが、これは国民年金が強制加入ではなかった時代にBさんが加入していなかった期間です。
未納期間同様、未加入期間も年金額に全く反映されません。
なお、加入可能年数はAさん同様昭和16年4月2日以降生まれですので、40年です。
以上により、
Bさんの老齢基礎年金=792,100円×408/(40年×12)
=673,285円≒673,300円
(50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)
従って正解は、(1)732,700円 (2)
673,300円
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