問2 2011年1月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

下記<条件>および<資料>を利用し,次の(1),(2)を求めなさい(計算過程は不要)。

(1) 原則として,Aさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。

(2) 原則として,妻Bさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。

<条件>
 ・年金額は平成22年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づき求めること。
 ・年金額の計算にあたっては,下記の<資料>を利用し,振替加算の額は考慮しないものとする。
 ・答の年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上は100円に切り上げること。
 ・答は,円単位とすること。

<資料>
 

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問2 解答・解説

    老齢基礎年金に関する問題です。
    老齢基礎年金額の計算式は、数字が年度によって変わるため、以下のように説明します。
    老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

    まず、問題文にあるように平成22年度の満額の基礎年金額は、792,100円
    次に、保険料納付済月数ですが、Aさんは1971年(昭和46年)4月から36月間、厚生年金に加入し、その後国民年金未納状態後、厚生年金に加入しています。
    老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
    (20歳未満12月、60〜62歳36月)
    被保険者期間:加入月数36月+312月+144月−20歳未満12月−61歳以降36月=444月

    次に免除期間は、免除月数に一定数を乗じて、調整計算された上で年金額に反映されますが、未納期間は年金額に全く反映されません
    またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
    (昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
    以上により、
    Aさんの老齢基礎年金=792,100円×444/(40年×12)
                  =732692.5≒732,700円
                  (50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

    次に妻Bさんの老齢基礎年金ですが、Aさん同様20歳未満の期間は除外します。
    被保険者期間:加入月数72月+348月−20歳未満12月=408月
    また、Bさんは国民年金未加入期間がありますが、これは国民年金が強制加入ではなかった時代にBさんが加入していなかった期間です。
    未納期間同様、未加入期間も年金額に全く反映されません。
    なお、加入可能年数はAさん同様昭和16年4月2日以降生まれですので、40年です。

    以上により、
    Bさんの老齢基礎年金=792,100円×408/(40年×12)
                  =673,285円≒673,300円
                   (50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

    従って正解は、(1)732,700円 (2) 673,300円

問1             問3
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