問14 2011年1月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」について,Aさんに説明した次の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,下記の語句群のA〜Kのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」は,経営承継相続人等が,被相続人から相続または遺贈により認定承継会社の非上場株式等を取得した場合,経営承継相続人等が納付すべき相続税額のうち,その非上場株式等に係る課税価格の( 1 )%に対応する相続税額が,一定の要件のもと,経営承継相読人等の死亡等の日まで猶予される制度である。

ただし,対象となる非上場株式等は,経営承継相続人等が相続開始前からすでに保有していたものを含めて,その認定承継会社の発行済議決権株式等の総数等の( 2 )に達するまでの部分に限られる。

また,この制度は納税の減免ではなく猶予であることに注意が必要である。
経営承継相続人等が納税猶予の対象となった非上場株式等を死亡の日まで保有し続ける等の一定の要件を満たした場合は,猶予税額が免除されるが,相続税の法定申告期限後,( 3 )年以内に経営承継相続人等が代表者でなくなると,猶予税額の全額を利子税額と併せて納付しなければならない。

なお,この制度の適用を受けるためには,原則として,相続開始前に( 4 )大臣の「確認」が必要である。

〈語句群〉
A.5     B.10     C.50     D.70   E.80  F.3分の1
G.3分の2   H.4分の3   I.経済産業   J.財務   K.法務

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問14 解答・解説

    「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」に関する問題です。

    「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者から相続や遺贈でその会社の非上場株式を取得した場合、株式に係る課税価格の80%が後継者の死亡まで猶予される制度です。

    ただし、対象となる非上場株式等は、後継者が相続開始前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。

    一定の要件を満たした場合(後継者がその株式を死亡するまで保有し続ける等)は、猶予税額が免除されますが、相続税の法定申告期限後5年以内に後継者が代表者でなくなると、猶予税額の全額を利子税額と併せて納付する必要があります。

    なお、この制度の適用を受けるには、相続開始前に経済産業大臣の「確認」が必要です。

    よって正解は、(1) E.80、(2) G.3分の2、(3) A.5、(4) I.経済産業

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