問13 2011年1月実技中小事業主資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

設例および下記の資料を参考に,相続財産の評価上有利となるX社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)を求めなさい。
計算過程を示し,答は円未満を切り捨て,円単位とすること。

なお,1株当たりの類似業種比準価額の計算過程においては,各要素別比準割合および比準割合は小数点以下第3位を切り捨て,1株当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てること。

(資料:類似業種比準価額の計算式) (英字および「○,△」には適切な数値を入れること)

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問13 解答・解説

    非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
    大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
    中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
    小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
    ※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

    本問では]社は中会社ですから、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式か、純資産価額方式のいずれかを選択できます。

    まず、1株当たりの類似業種比準価額について、数式は以下の通りです。
    株価=A×{(b/B+ c/C×3+d/D)/5}×斟酌率×1株当たりの資本金額/50円
    ※A…類似業種の株価(評価年度の前年・評価する月・評価する前月・評価する前々月の平均額のうち最も小さい金額
    ※b、c、d…評価会社の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
    ※B、C、D…類似業種の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
    ※斟酌率は、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5

    問題文では、資本金額30,000千円で、発行済株式総数600,000株ですから、
    1株当りの資本金額=30,000,000円÷600,000株=50円 です。

    よって、類似業種比準方式の株価は、
    株価=228円×{(5.0/3.8+42/30×3+255/181)/5}×0.6×50円/50円
        =228円×(1.31+1.40×3+1.40)/5×0.6×1 ←小数点以下第3位切捨て
        =228円×1.38×0.6×1 ←小数点以下第3位切捨て
        =188.784円≒188円 ←円未満切捨て

    次に、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
    評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
    ※Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5。

    よって、問題文でLは0.75とありますので、併用方式の評価額は、
    評価額=188円×0.75+600円×(1−0.75)=141円+150円=291円

    従って、併用方式291円<純資産価額方式600円 となり、評価額が低い方がX社にとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、X社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、291円 です。

第5問             問14
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