問12 2011年1月実技中小事業主資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

次の〈条件〉により,平成22年にAさんが「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」の適用を受けた場合に課される所得税および住民税の合計額を求めなさい。計算過程を示し,答は千円単位とすること。なお,損益通算,損失の繰越控除および所得控除は考慮しないものとし,特例の適用要件はすべて満たしているものとする。

〈条件〉
土地の譲渡対価  90,000千円
土地の取得費   22,000千円
譲渡費用        なし
※土地の譲渡対価以外に支払われた金銭等はない。

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問12 解答・解説

    「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」を適用した場合の、所得税・住民税額に関する問題です。
    本特例では、課税所得から最高5千万円の特別控除を受けることが出来ます。

    つまり、譲渡した金額(対価補償金)より代替資産の価額が少ない場合に、その差額から最高5千万円を控除して税額を計算できるわけです。

    譲渡所得の計算式は、譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

    よって問題文の場合は、以下の通りです。
    譲渡所得=譲渡対価90,000千円−(取得費22,000千円+譲渡費用0円)−50,000千円
           =18,000千円

    問題文に「15年前から所有」とありますから、所有期間5年超の長期譲渡所得(所得税15%+住民税5%)となります。
    従って、土地の譲渡所得に対する税額は、18,000千円×(15%+5%)=3,600千円

問11             第5問
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