問11 2011年1月実技中小事業主資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」および「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受ける場合は,原則として,土地建物の収用等のあった日から3年以内に代替資産を取得しなければならない。

(2) 「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」の適用を受ける場合は,原則として,公共事業の施行者から最初に買取り等の申出があった日から6カ月以内に収用の対象となる資産を譲渡しなければならない。

(3) 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受ける場合,資産の譲渡対価のうち代替資産の取得に充てなかった部分については,「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」の適用を重ねて受けることができる。

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問11 解答・解説

    収用等の場合の課税の特例に関する問題です。
    特例の名称が長いので、以下のように言い換えます。
    「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」…課税繰延べの特例
    「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」…5,000万円の特別控除

    (1) は、×。「課税繰延べの特例」の適用を受けるには、収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得することが必要です。

    (2) は、○。「5,000万円の特別控除」は、公共事業施行者から買取り等の申出があった日から6カ月以内に土地建物等を譲渡することが必要です。

    (3) は、×。「課税繰延べの特例」と「5,000万円の特別控除」は選択適用ですので、資産の譲渡対価のうち代替資産の取得に充てなかった部分⇒つまり補償金の残金については、5,000万円の特別控除の適用を受けることが出来ません。

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