問10 2011年1月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
収用等の場合の課税の特例について,ファイナンシャル・プランナーのBさんが行った説明に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のA〜Gのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
収用等の場合の課税の特例は,(
1 )により定められている課税の特例であり,( 2
)資産等以外の資産が,土地収用法など特定の法律の規定により,あるいは収用権が認められる公共事業のために,買取り等がなされて(
3
)等を取得した場合に認められる。
収用等の場合の課税の特例には,「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」のほかに,「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」がある。
〈語句群〉
A.租税特別措置法
B.地方税法 C.固定 D.棚卸 E.減価償却
F.権利金 G.補償金
問10 解答・解説
収用等の場合の課税の特例に関する問題です。
租税特別措置法における収用等の場合の課税の特例は、公共事業などの収用により資産を譲渡し、補償金を取得した場合に適用が受けられます。
具体的には、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」では補償金で代替資産を購入したときには、譲渡した資産の取得費を代替資産に引き継ぐことが可能で、課税繰り延べの効果があります。
「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」では、課税所得から最高5千万円の特別控除を受けることが出来ます。
なお、この特例を受ける場合、譲渡する資産に棚卸資産は該当しません。
よって正解は、(1)
A.租税特別措置法、 (2) D.棚卸、 (3) G.補償金
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