問8 2011年1月実技中小事業主資産相談業務
問8 問題文
X社の法人税申告書別表四に関する次の(1)〜(4)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,「法人税申告書別表四」とは,「所得の金額の計算に関する明細書」のことである。
(1)
「未払法人税等」(負債)から支出した前期分の法人税および住民税の合計額3,000千円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。
(2)
「未払法人税等」(負債)から支出した前期分の事業税額290千円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。
(3) 「
法人税,住民税及び事業税」(費用)に計上されている,中間申告分の法人税および住民税の合計額2,200千円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。
(4)
「
法人税,住民税及び事業税」(費用)に計上されている,預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。
問8 解答・解説
法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。
(1) は、×。前期分の法人税と住民税は、前期分の法人税申告書別表四での加算対象ですので、当期の加算は不要です。
法人税・住民税は損金不算入のため加算対象で、納税自体は次期に行います。
(2)
は、×。前期分の事業税は、当期の法人税申告書別表四での減算対象です。
事業税は損金算入できるため減算対象ですが、実際の減算は次期分の申告からです。
(3)
は、○。中間申告分の法人税と住民税は、当期の法人税申告書別表四での加算対象です。中間申告分を加算した上で、改めて当期全体の所得計算を行い、税額を算出するわけです。
(4)
は、○。預金の利子から源泉徴収された所得税は、当期の法人税申告書別表四での加算対象 です。
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