問7 2011年1月実技中小事業主資産相談業務
問7 問題文
X社は大法人Y社の100%子会社であるため,平成22年度税制改正により,法人税における中小法人の優遇措置の一部の適用を受けることができない。これに関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の語句群のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
X社は,資本金の額が(
1
)億円以上の大法人であるY社の100%子会社であるため,法人税における中小法人の優遇措置の一部の適用を受けることができない。
具体的には,法人税の軽減税率の適用を受けることができないほか,特定同族会社の特別税率の不適用の対象となることができず,(
2 )引当金の法定繰入率の適用も受けることができない。
また,交際費等の損金不算入制度における定額控除制度や(
3 )による還付制度も利用することができないといった制約を受けることになる。
〈語句群〉
A.1 B.2
C.5 D.退職給付 E.賞与 F.貸倒
G.更正の請求 H.欠損金の繰戻し
問7 解答・解説
平成22年度税制改正により、資本金1億円以下の中小企業でも、資本金5億円以上の大企業の100%子会社には、中小企業向け特例措置の一部(以下5つ)が適用されなくなりました。
1.法人税の軽減税率
2.特定同族会社の特別税率の不適用
3.貸倒引当金の法定繰入率
4.交際費の損金不算入制度における定額控除
5.欠損金の繰戻しによる還付制度
以下、それぞれ簡単に説明します。
1.法人税の軽減税率
所得800万円までは税率18%で、それを超える部分は税率30%とする、という特例。
2.特定同族会社の特別税率の不適用
特定同族会社に一定額を超えて内部留保がある場合、通常の法人税のほかに、その限度額を超えた内部留保に対し特別税率による法人税が課される制度。
以前は資本金1億円以下の中小企業は、特定同族会社であってもこの特別税率は不適用(留保金課税なし)とされていました。
3.貸倒引当金の法定繰入率
貸倒引当金を貸倒実績率と法定繰入率のどちらかを選択できる、という特例。実際の貸倒金が法定額より低い場合でも、法定額を選択し損金算入できるということです。
4.交際費の損金不算入制度における定額控除
交際費600万円までは、その90%まで損金算入することができる、という特例。大企業の場合は、交際費は全額損金不算入です。
5.欠損金の繰戻しによる還付制度
平成21年2月1日以降終了の事業年度で赤字(欠損金)があれば、過去の黒字(所得)と相殺し、納付した法人税を還付してもらえる、という特例。
よって正解は、(1) C.5、 (2) F.貸倒、 (3) H.欠損金の繰戻し
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