問47 2011年1月学科
問47 問題文択一問題
農地法第3条から第5条において規定する農地または採草放牧地の権利移動および転用等の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.現況が農地であっても、登記記録の地目が山林であれば、その土地を農地以外のものにするために売買する場合には、農地法による許可や届出は必要ない。
2.市街化区域内の農地を農地以外のものにするために売買する場合には、農地法による許可や届出は必要ない。
3.建設工事の仮設事務所を建設するために農地を賃借し、1年後に農地に復元して返還する場合には、農地法による許可や届出は必要ない。
4.農家が所有する採草放牧地に自宅を建設する場合には、農地法による許可や届出は必要ない。
問47 解答・解説
農地の転用(農地を農地以外のものにすること)に関する問題です。
1.は、誤り。農地法は現況主義のため、登記上農地でなくても、現況が農地であれば農地以外に転用する場合には、農地法による許可や届出が必要です。
2.は、誤り。市街化区域内の場合、農地を転用する際には、農地法により農業委員会への届出が必要です。
なお、市街化区域外の場合、農地法による許可が必要です。
3.は、誤り。農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も、転用になり許可が必要です。
4.は、正しいです。農地ではなく、採草放牧地に自宅やアパートを建設する場合には、農地法による許可や届出は不要です。
農地法では、採草放牧地の権利移動を伴わない転用は規制していないため、採草放牧地の所有者自身が転用する場合は、許可や届出が不要というわけです。
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