問36 2011年1月学科
問36 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が380千円以下であることが適用要件の一つとなる。
2.配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が10,000千円を超える場合にはその適用を受けることができない。
3.平成22年分以後の所得税から、16歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除は廃止されている。
4.医療費控除や寄附金控除は、年末調整においてその適用を受けることができないため、その適用を受けるためには確定申告を行うことが必要となる。
問36 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。配偶者控除の適用要件は、配偶者の合計所得金額が38万円以下、納税者と同一生計、事業専従者でないことなどです。
2.は、適切。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
3.は、不適切。16歳以上23歳未満の特定扶養控除63万円は、平成23年分以後の所得税から廃止され、平成23年以後は19歳以上23歳未満となりました。
4.は、適切。医療費控除や寄附金控除は、年末調整されないため、確定申告が必要です。
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