問35 2011年1月学科
問35 問題文択一問題
Aさんの平成22年における各種所得の金額が次のとおりである場合、平成23年以降に繰り越される所得税の純損失の金額として、最も適切なものはどれか。なお、純損失の繰越控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。
給与所得の金額
2,000千円
事業所得の金額 ▲3,000千円(小売業に係る所得)
一時所得の金額
▲400千円
(注)▲は、当該所得に損失が発生していることを意味する。
1. 400千円
2.
1,000千円
3. 1,400千円
4. 3,000千円
問35 解答・解説
所得税の純損失の繰り越しに関する問題です。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算可能で、通算しきれない場合は、一定の要件のもと翌年以降に繰り越すことが可能です。
また、損益通算できない所得(雑所得や一時所得)の損失は、ゼロとして所得がなかったものとして扱われます。
よって本問における総所得金額の計算は以下の通り。
平成22年の総所得金額=給与所得+事業所得+一時所得×1/2
=200万円−300万円+0円=−100万円
従って、損益通算しきれなかった100万円が、平成23年以降に繰り越されます。
よって正解は、2.
1,000千円
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