問34 2011年1月学科
問34 問題文択一問題
所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.給与所得の金額は、給与等の収入金額から、その収入金額に応じて定められた給与所得控除額を控除して計算される。
2.退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から、納税者の年齢およびその収入金額に応じて定められた退職所得控除額を控除した残額の2分の1相当額として計算される。
3.公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から、受給者の年齢およびその収入金額に応じて定められた公的年金等控除額を控除して計算される。
4.一時所得の金額は、一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除して計算される。
問34 解答・解説
各種所得の金額計算に関する問題です。
1.は、適切。給与所得=給与収入−給与所得控除 です。給与所得控除額は、収入額に応じて増減し、高収入になるほど収入に対する控除の割合は少なくなります。
2.は、不適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除額)×1/2 ですが、退職所得控除額は、納税者の勤続年数に応じて定められています(勤続20年までは1年につき40万円、20年を超える年数については1年につき70万円)。
年齢や収入金額に応じて定められているのは公的年金等控除額です。
3.は、適切。公的年金等に係る雑所得=年金収入−公的年金等控除額 です。公的年金等控除は、受給者の年齢と収入金額に応じて定められています。
4.は、適切。一時所得=収入金額−支出金額−特別控除50万円 で、計算結果がマイナスとなる場合には、一時所得ゼロとして扱われます。
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