問15 2011年1月学科
問15 問題文択一問題
生命保険の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、契約者、保険料負担者および被保険者は同一人であり、契約者は個人であるものとする。
1.一時払終身保険を、契約から5年以内に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
2.一時払定額個人年金保険(10年確定年金)を、契約から5年以内に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
3.終身保険の契約者を親から子に変更した場合、親から子に対して解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされて、変更時に贈与税の課税対象となる。
4.終身保険の死亡保険金受取人を配偶者から子に変更した場合、配偶者から子に対して解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされて、変更時に贈与税の課税対象となる。
問15 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
2.は、不適切。1.で説明の通り、一時払の個人年金保険ですから、契約から5年以内に解約した場合、解約返戻金は20%の源泉分離課税となります。
3.は、不適切。終身保険の契約者を親から子に変更した場合、親が子に解約返戻金相当額を贈与したとみなされます。
この場合、贈与税の課税対象となるのは、解約して解約返戻金を受け取ったときです。
4.は、不適切。終身保険の死亡保険金受取人を配偶者から子に変更した場合、配偶者が子に解約返戻金相当額を贈与したとみなされます。
3.と同様に、贈与税の課税対象となるのは、解約して解約返戻金を受け取ったときです。
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