問7 2011年1月学科
問7 問題文択一問題
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
2.遺族厚生年金は、受給権者の順位が定められており、先順位の者が受給権を得ると、後順位の者には受給権が生じない。
3.遺族厚生年金の額は、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額であるが、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合は、一定の要件の下に300として計算する。
4.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫と生計維持関係にあった、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金の額には、中高齢寡婦加算額が加算される。
問7 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。遺族厚生年金の支給対象は、厚生年金保険の被保険者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
2.は、適切。遺族厚生年金は、受給権者に順位があるため、順位が先の者が受給権を得ると、後順位の者には受給権が生じません。
第1順位…配偶者および子、第2順位…父母、第3順位…孫、第4順位…祖父母
3.は、適切。遺族厚生年金は、報酬比例部分の4分の3が支給されますが、被保険者期間が300月に満たない場合は、300月にみなして計算します。
4.は、不適切。中高齢寡婦加算は、40歳〜65歳未満の子のない妻に支給されるものです。
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