問3 2011年1月学科
問3 問題文択一問題
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.介護保険の第2号被保険者は、介護が必要となった原因を問わず、要介護認定を受けることができる。
2.介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について、市町村(特別区を含む)の認定を受けなければならない。
3.介護サービス費の利用者負担額は、原則として、利用額の1割の額であるが、介護保険施設を利用した場合の食事の提供および居住等に要する費用は、全額利用者負担となる。
4.要介護被保険者の居宅介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。
問3 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1.は、不適切。介護保険の第2号被保険者(40歳〜65歳未満)は、アルツハイマーなどの特定疾病が原因で介護が必要となった場合に、要介護認定を受けられます。
2.は、適切。市町村(特別区を含む)から、要介護者に該当することと、要介護状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
3.は、適切。介護サービス費の自己負担額は、原則1割ですが、介護保険施設での食事や居住費用は、全額自己負担となります。
4.は、適切。介護保険の「ケアプラン(介護計画)」は、被保険者に必要な介護サービスを組み合わせて作成するもので、ケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的ですが、自分で作ることも可能です。
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