問15 2010年9月実技個人資産相談業務
問15 問題文
妻Bが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の,妻Bに係る平成22年分の贈与税額を次の(1)および(2)の順に従って求めなさい。
解答にあたっては,計算過程を示し,〈答〉は千円単位とすること。なお,妻Bは,平成22年中にAさんから受けた贈与以外に,ほかから贈与された財産はないものとする。
(1)
贈与財産の価額
(2) 贈与税額
問15 解答・解説
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額に関する問題です。
まず贈与財産の価額ですが、贈与税や相続税を計算する際、土地と建物はそれぞれ別個に評価します(土地:相続税路線価 建物:固定資産税評価額)。
設例では、土地については40%、建物については50%を妻に贈与していますので、それぞれの評価額のうち贈与した割合が、贈与財産額となります。
土地:相続税路線価5,000万円×贈与割合40%=2,000万円
建物:固定資産税評価額1,000万円×贈与割合50%=500万円
よって、(1)贈与財産の価額=2,000万円+500万円=2,500万円=25,000千円
次に贈与税額ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の取得費用の贈与は、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで贈与税の配偶者控除として控除できます。
従って、贈与税の基礎控除・配偶者控除を贈与財産から差し引くと、
贈与財産2,500万円−基礎控除110万円−配偶者控除2,000万円=390万円
贈与税の速算表より、税率は20%(速算控除25万円)ですので、
(2)
贈与税額=390万円×20%−25万円=53万円=530千円
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】