問13 2010年9月実技個人資産相談業務
問13 問題文
仮に,Aさんの相続が平成23年に開始したとした場合の相続開始前3年以内の贈与等に関する次の(1)〜(3)の記述のうち,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい(理由不要)。
(1)
妻BがAさんから受けた贈与について,妻Bが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合,その配偶者控除額に相当する金額は,Aさんの相続に係る妻Bの相続税の課税価格に加算されない。
(2)
長女CがAさんから受けた贈与について,相続時精算課税の適用を受けた場合,長女CがAさんの相続において財産を取得しないときは,当該受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算されない。
(3)
二女DがAさんから受けた贈与について暦年課税により当該贈与税を納付した場合,当該贈与税額が,Aさんの相続に係る二女Dの算出相続税額を上回るとき,その差額は還付される。
問13 解答・解説
相続開始前3年以内の贈与に関する問題です。
(1)
は、○。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
(2)
は、×。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
(3)
は、×。暦年課税で贈与税を払った場合、その後3年以内相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません。
一方、相続時精算課税の場合は、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
暦年課税の場合は、贈与後4年以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)
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