問12 2010年9月実技個人資産相談業務
問12 問題文
土地の売買契約における留意点についてファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
不動産売買契約においては,契約締結の際,手付金の授受が行われることが多い。
この手付金は,契約成立の証としての証約手付,契約違反の場合に没収される違約罰としての違約手付,または契約解除権を留保するものとしての(
1 )手付の性格を有している。
( 1
)手付が交付された場合,相手方が契約の履行に着手するまでは,買主は交付した手付金を放棄することにより,一方,売主は手付金の(
2
)を償還して,契約を解除できる。
売主が目的物の引渡し完了後,契約時に判明していなかった事実が買主によって発見され,土地の利用に支障が生じることとなった場合は,民法上,買主がその事実を知った時から1年以内であれば契約の解除をすることができる。また,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。これらを売主の(
3 )責任という。
〈語句群〉
A.契約 B.売買 C.解約
D.同額
E.倍額
F.3倍の額 G.過失 H.瑕疵担保
I.不法行為
問12 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
不動産売買契約における手付金のうち、契約解除権を留保する(任意に契約を解除できる)ものは解約手付です。
解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
また、売買した不動産に瑕疵(欠陥)があった場合に、売主がその瑕疵について責任を負うことを、瑕疵担保責任といい、具体的には以下の通りです。
●欠陥のある土地を購入した際に、その欠陥があることを知らずに契約した場合には、民法により、その欠陥により契約の目的を達することができない(建てた家に住めない等)ときは、その事実を知った時から1年以内であれば売買契約を解除できます。
●また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できます。
従って正解は、(1)
C.解約 (2) E.倍額 (3)
H.瑕疵担保
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