問5 2010年9月実技個人資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

国内公募株式投資信託を解約請求により換金した場合の課税方法等について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のA〜Fのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
なお,源泉徴収選択口座は開設していないものとする。

公募株式投資信託を解約し解約価額が取得価額を上回る場合,その差額は( 1 )の対象となる。

一方,解約価額が取得価額を下回る場合,その損失は,他の株式等の譲渡益から控除することが( 2 )

なお,追加型の公募株式投資信託の特別分配金は,( 3 )の対象となる。

〈語句群〉
A.総合課税   B.源泉分離課税     C.申告分離課税     D.非課税
E.できる     F.できない

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問5 解答・解説

    株式投資信託の課税方法に関する問題です。

    投信を解約した結果、解約価額が取得価額を上回っていれば、差額分が株式の売却益ということになり、株式等に係る譲渡所得として申告分離課税の対象です。

    逆に、解約価額が取得価額を下回っていると、差額分が株式の売却損ということになりますが、他の株式等の譲渡益から控除することができます(内部通算)

    なお、追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも低い場合、分配金は特別分配金として非課税となります。
    つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。

    従って正解は、(1) C.申告分離課税  (2) E.できる  (3) D.非課税

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