問3 2010年9月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Aさんから,夫Bが65歳から受給できる公的年金制度からの老齢給付の概算見込額について聞かれたので,ファイナンシャル・プランナーは下記の〈夫Bの年金加入歴等に関する補足資料〉をもとに,年金額を計算した。
夫Bが65歳から受給できる老齢給付の年金額の計算式の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Lのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
なお,年金額は平成22年度価額で計算し,年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げること。

〈夫Bの年金加入歴等に関する補足資料〉
 (1) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
    ・平均標準報酬月額  350,000円
    ・平均標準報酬額    600,000円
  (2) 厚生年金保険の被保険者期間
         ・2003(平成15)年3月まで 336月
         ・2003(平成15)年4月以降 115月
  (3) 満60歳の誕生日に定年退職し,その後再就職せず,国民年金への任意加入はしない。

*上記以外の事項については,考慮しないものとする。


したがって,夫Bが65歳から受給できる老齢給付の概算見込額は,( 4 )円である。
*計算式にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないために,それぞれ数値を伏せてある。

〈数値群〉
A.733,700   B.744,200   C.746,500   D.780,900   E.792,100
F.794,500   G.1,214,800  H.1,300,200  I.1,488,000
J.1,959,00   K.2,044,400  L.2,232,200

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問3 解答・解説

    老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。
    老齢基礎年金額の計算式は、数字が年度によって変わるため、以下のように説明します。
    老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

    まず、平成22年度の満額の基礎年金額は、792,100円
    次に、保険料納付済月数ですが、Bさんは20歳からの29月は国民年金未加入で、その後厚生年金に60歳まで451月加入しています。
    未加入期間は、免除期間と異なり、免除分に応じた調整計算を行いません
    よって、Bさんの保険料納付済月数=451月

    またBさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
    (昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
    以上により、
    Aさんの老齢基礎年金=792,100円×451月/(40年×12)
                  =744243.958≒744,200円
                  (50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

    次に老齢厚生年金額ですが、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
    報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×0.985

    問題にあるように、Bさんの平均標準報酬月額は35万円で、平成15年3月までの被保険者月数は336月、平均標準報酬額は60万円で、平成15年4月以降の被保険者月数は115月です。
    =(350,000円×7.5/1000×336月+600,000円×5.769/1000×115月)×1.031×0.985
    =(882,000円+398,061円)×1.031×0.985
    =1299946.74≒1,299,947円(円未満四捨五入)

    次に経過的加算額は、以下の計算式となります。
    経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
    ※定額部分=1,676円×被保険者月数×0.985
    ※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
      =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/加入可能年数×12
      (注) 昭和36年4月以後の厚生年金

    よって、定額部分=1,676円×451月×0.985=744537.86≒744,538円(円未満四捨五入)
    老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=792,100円×451月/(40年×12)
                              =744243.95≒744,244円(円未満四捨五入)

    従って、経過的加算額=744,538円−744,244円=294円
    よって、
    老齢厚生年金の支給額=報酬比例部分+経過的加算額=1,299,947円+294円
                   =1,300,241円≒1,300,200円
                    (50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

    よって、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額は、
    744,200円+1,300,200円=2,044,400円

    以上により正解は、
    (1) E.792,100   (2) B.744,200  (3) H.1,300,200  (4) K.2,044,400円

問2             第2問
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