問2 2010年9月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Aさんは,勤務先の会社で確定拠出年金の企業型年金に加入している。Aさんが退職した場合の取扱い等について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
確定拠出年金の企業型年金は,厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金に係る規約に基づいて毎月掛金を拠出し,企業型年金加入者が自己の責任において運用の指図を行うものである。
事業主掛金の拠出限度額は平成(
1
)に引き上げられ,確定給付型の企業年金制度を実施している企業では月額25,500円,確定給付型の企業年金制度を実施していない企業では月額(
2
)円となっている。
また,企業型年金加入者の転職時や離職時には,個人別管理資産を,転職先の確定拠出年金の企業型年金に移換したり,転職先にその企業型年金がない場合などは確定拠出年金の個人型年金に移換したりすることができるといったポータビリティのあることが特徴である。
Aさんが,退職後,夫Bの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となった場合,Aさんは,確定拠出年金の(
3 )になることができる。
〈語句群〉
A.21年10月 B.22年1月 C.22年4月
D.46,000 E.51,000 F.68,000
G.企業型年金運用指図者 H.個人型年金運用指図者
問2 解答・解説
確定拠出年金の企業型に関する問題です。
確定拠出年金の企業型は、事業主が毎月掛金を拠出し、加入者が自己責任で運用します。
掛金の限度額は平成22年1月に引き上げられ、厚生年金基金や適格退職年金などの確定給付型企業年金もある企業では月額25,500円、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額51,000円となりました。
また、確定拠出年金のメリットとして、転職や退職の際に、それまで積み立てた年金を転職先の確定拠出年金の企業型や、自分で掛金を拠出する個人型に移換することができるという、持ち運びの出来る点があります(ポータビリティ)。
また、退職後に、収入が一定基準以下となり、被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となった場合には、掛金の拠出はせずにそれまで積み立てた年金の運用の指図のみを行う「個人型年金運用指図者」となることができます。
よって正解は、(1)
B.22年1月、 (2) E.51,000、 (3) H.個人型年金運用指図者
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