問1 2010年9月実技個人資産相談業務
問1 問題文
Aさんは,退職後の社会保険の取扱いについて知りたいと思っている。これについてファイナンシャル・プランナーが説明した次の(1)〜(3)の記述のうち,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい(理由不要)。
(1)
Aさんが健康保険の任意継続被保険者となるためには,原則として,退職日の翌日から30日以内に保険者に申し出をしなければならない。
(2)
Aさんが早期退職制度を自ら選択して離職した後に,雇用保険の基本手当を受給する場合,Aさんは,基本手当の特定受給資格者に該当しないため,受給できる基本手当の所定給付日数は最大120日である。
(3)
Aさんが退職後,夫Bの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者となるためには,Aさんの退職後の年間収入が130万円未満であることなどの要件を満たす必要がある。
問1 解答・解説
退職後の社会保険に関する問題です。
(1)
は、×。退職後に元の勤務先の健康保険の任意継続被保険者となるには、退職日の翌日から20日以内に保険者である健康保険組合に申し出る必要があります。
(2)
は、○。被保険者期間10年以上20年未満の一般受給資格者の、基本手当の給付日数は最大120日です。
Aさんの雇用保険の被保険者期間は、18歳からの60月と再就職後の204月ですが、退職後1年以内に再就職しなかった場合、雇用保険の被保険者期間は通算されません。
よって、Aさんの被保険者期間は204月=17年で、自己都合退職したAさんは、一般受給資格者というわけです。
(3)
は、○。国民年金の第3号被保険者となるための年収要件は、60歳未満の人は年収130万円未満、60歳以上または障がい者の人は年収180万円未満です。
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