問13 2010年9月実技損保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下,「本特例」という)の適用に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

本特例の適用を受けた場合,妻Bさんが相続により取得する自宅の敷地のように「特定居住用宅地等」に該当する宅地は,( 1 )uまでの部分について( 2 )%の減額が受けられる。

他方,同じく妻Bさんが取得する賃貸アパートの敷地のように「貸付事業用宅地等」に該当し,引き続き貸付事業の用に供する宅地は,( 3 )uまでの部分について50%の減額が受けられる。

本特例の適用を受けるためには,相続税の申告期限までに遺産分割が行われ,相続税の申告書を提出することが要件となる。仮に,申告期限までに遺産分割ができなかった場合であっても,申告期限後( 4 )年以内に遺産分割が行われた場合は,所定の手続により,本特例の適用を受けることができる。

〈数値群〉
A.3      B.5     C.10     D.20     E.50     F.80     G.200
H.240    I.400 

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問13 解答・解説

    「小規模宅地の特例」に関する問題です。

    小規模宅地の特例では、特定居住用は240uを上限に80%減額となり(配偶者以外が取得する場合は居住継続等条件有り)、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
    また、特定事業用は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。

    小規模宅地の特例の適用用件は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われ、相続税の申告書を提出することですが、申告期限までに遺産分割ができなかった場合でも、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合には、所定の手続により、本特例の適用を受けることができます。

    従って正解は、
    (1) H.240、  (2) F.80、 (3) G.200、 (4) A.3

第5問             問14
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