問11 2010年9月実技損保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんに係る平成22年分の所得税額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
Aさんの上場株式の譲渡損失の金額は,総所得金額の計算上,Aさんの給与所得の金額と損益通算することができる。
(2)
Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金は,一時所得の収入金額として総合課税の対象となり,総所得金額に算入される当該満期保険金に係る一時所得の金額が所定の金額を超えるため,Aさんは所得税の確定申告をしなければならない。
(3)
長男Cさんの平成22年分の合計所得金額は380千円以下であるため,Aさんは長男Cさんについて扶養控除の適用を受けることができる。
問11 解答・解説
所得税額の計算と確定申告に関する問題です。
(1)
は、×。株式等の譲渡所得は申告分離課税のため、損失が出た場合でも、総合課税となる給与所得や事業所得などと損益通算できません。
(2)
は、○。給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時払養老保険の差損益:満期保険金600万円−保険料500万円=100万円
よって一時所得=100万円−特別控除50万円=50万円
さらに、給与所得や退職所得以外の所得が一時所得のみの場合、総所得金額を計算する時と同様に、その2分の1の額が20万円を超えているかで判断します。
よって、一時所得50万円÷2=25万円>20万円 となるため、確定申告が必要です。
(3)
は、○。扶養控除の適用要件は、扶養親族の合計所得金額が38万円以下であることなどですが、収入が給与だけの場合、年収103万円までは給与所得控除65万円により合計所得金額が38万円以下となるため、扶養控除が受けられます (いわゆる103万円の壁)。
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