問10 2010年9月実技損保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税の計算に係る所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)平成22年度税制改正において,16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額および16歳以上(
1
)歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分の額(250千円)は廃止されることになった。なお,この改正は,平成23年分以後の所得税について適用される。
A)配偶者特別控除とは,合計所得金額が(
2
)千円以下の納税者が,所定の要件を満たす配偶者を有する場合に,その配偶者の合計所得金額に応じて,その納税者の各種所得金額の合計額から控除することが認められる所得控除である。
B)医療費控除は,納税者または納税者と(
3
)配偶者やその他の親族のために医療費を支払ったときに認められる所得控除である。医療費控除は,年末調整でその適用を受けることができないため,適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
〈語句群〉
A.19
B.23 C.25 D.10,000
E.20,000 F.30,000
G.同居する H.生計を一にする
問10 解答・解説
所得控除に関する問題です。
子ども手当と高校無償化の実施により、平成22年度税制改正で16歳未満の扶養控除38万円と、16歳以上19歳未満の特定扶養控除の上乗せ分25万円は廃止され、平成23年分以後適用されます。
また、配偶者の所得が38万円を超えていて配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の所得控除が受けられます。
配偶者特別控除の適用要件は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下、納税者と生計同一、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満、などです。
最後に、医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
生計を一にする家族が支払った金額も対象となりますが、医療費控除は年末調整されないため、確定申告が必要となります。
従って正解は、(1) A.19、 (2) D.10,000、 (3) H.生計を一にする
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】