問2 2010年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは,Aさんに対して,国民年金の「学生納付特例制度」について説明した。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「学生納付特例制度」は,国民年金の第1号被保険者で所定の学校に在籍する学生について,( 1 )の所得が一定額以下の場合,申請に基づき,国民年金保険料の納付を免除する制度である。

ただし,当該制度の適用を受けた期間は,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の年金額には反映されない。なお,免除された保険料は,免除を受けた月から( 2 )年以内であれば,追納することができる。

また,20歳から学生納付特例制度の適用を受けている者が,当該期間中に初診日のある傷病により,原則として障害認定日に国民年金法に定める障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になった場合,障害基礎年金の支給を受けることは( 3 )

〈語句群〉
A.10   B.20   C.25   D.学生本人   E.学生本人および配偶者
F.世帯主(学生本人の親)    G.できる      H.できない

ページトップへ戻る
   

問2 解答・解説

    学生納付特例制度に関する問題です。

    「学生納付特例制度」は、20歳になって国民年金の第1号被保険者となったものの、学生のため収入が少ない場合、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。
    適用を受けるには、学生本人の所得が一定額以下で、猶予申請が必要です。

    ただし、学生納付特例の適用期間は、老齢基礎年金の受給資格期間25年には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
    つまり、学生納付特例を受けると、満額の老齢基礎年金に届かないことになります(猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能)。

    また、20歳から学生納付特例制度の適用を受けていて、適用期間中に障害等級1〜2級状態になった場合(適用期間中に初診日のある傷病による障害認定)、障害基礎年金の支給を受けることができます
    つまり、国民年金保険料の納付は猶予されていても、国民年金保険の保障期間内ということです(子どもがいれば遺族基礎年金も支給されます)。

    従って正解は、(1) D.学生本人、 (2) A.10、 (3) G.できる

問1             問3
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.