問3 2010年9月実技損保顧客資産相談業務
問3 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。なお,各文章において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
(1)
「 仮に,Aさんが現時点で死亡した場合,妻Bさんは遺族基礎年金の支給を受けるため,妻Bさんに国民年金の保険料を納付する義務は生じません」
(2)
「厚生年金保険の保険料率は,毎年段階的に引き上げられますが,最終的な保険料率は,1000分の183(18.3%)に固定される予定です」
(3)
「長女Cさんが学生納付特例制度を利用しなかった場合,Aさんは長女Cさんの国民年金の保険料を連帯して納付する義務を負います」
問3 解答・解説
公的年金のアドバイスに関する問題です。
(1)
は、×。遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給者でも、国民年金保険料の納付義務は生じます。本人の所得が一定額以下であれば、保険料の減免が受けられますが、将来の老齢基礎年金は減額されます。
(2)
は、○。厚生年金の保険料率は、平成16年10月分から毎年段階的に引き上げられており、最終的な保険料率は,1000分の183(18.3%)に固定される予定です。
とはいえ、その時になって「やっぱもうちょいアゲルね!」となるかも知れませんが。
(3)
は、○。国民年金の保険料の納付義務は、第1号被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務
を負います。
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